サンルーム

サンルーム|千葉 外構・エクステリア

室内にいながら日光をいっぱい取り込めるおしゃれなサンルーム。テーブルやイスを置いてゆっくりくつろいだり、お食事を楽しんだり。時には洗濯物を乾かしたり、様々な用途に用いることができる優れものです。千葉の業者紹介サービス「ちいき新聞の外構・エクステリア」は、サンルームの設置業者を紹介させていただいております 業者の紹介について。ここでは、サンルームの特徴や用途設置費用相場設置のポイントテラス囲いとの違いを紹介します。

サンルームとは・用途

サンルームとは太陽の光を取り込めるガラスばりの部屋のこと。ガーデンルームとも呼ばれます。屋内にいながら日光浴を楽しめます。もう1つのダイニングスペースとして カフェスペースとして ペット用スペースとして 洗濯物を干して乾かすスペースとしてなど、多数の用途に用いることができます。

サンルームの設置工事費用

サンルーム設置工事に掛かる一般的な費用相場は小さいもの(例えば4㎡)で30~60万円、大きいもの(例えば6.6㎡)で70~120万円程度でしょう。その規模・面積、床材の種類、窓を開閉させられるかどうかなどによって費用に差がつきます。部屋を解体してサンルームにする場合などは高額になりますし、ベランダのスペースを上手に使えば安く済むこともあります。物干し竿かけ、カーテンレール、換気扇、内部日除けなどをオプションで追加するのも良いでしょう。

サンルーム設置工事に掛かる一般的な費用相場は小さいもの(例えば4㎡)で30~60万円、大きいもの(例えば6.6㎡)で70~120万円程度でしょう

その規模・面積、床材の種類、窓を開閉させられるかどうかなどによって費用に差がつきます。部屋を解体してサンルームにする場合などは高額になりますし、ベランダのスペースを上手に使えば安く済むこともあります。物干し竿かけ、カーテンレール、換気扇、内部日除けなどをオプションで追加するのも良いでしょう。

サンルームとテラス囲いの違い

テラス|千葉 外構・エクステリア

テラス囲いもサンルームと似ています。ただし、サンルームは建物の一室として、テラス囲いは屋外の設備として扱われます。

建物の一室であるサンルームは、法律的にも建築物として扱われます。そのため設置時は建築基準に則る必要があります。コンクリート等でしっかり基礎を作り、他の部屋と同等のサッシを用いる必要などが生じるでしょう。また、設置前には建築確認申請が必要な場合がある他、設置後には固定資産税の対象になります。イメージとしては増築設置費用も高めですが、頑丈で長い間使えるくつろぎスペースができるでしょう。

一方で、テラス囲いは簡易的なサンルームと言えるかもしれません。サンルームほどの密閉性・気密性がなく、ある程度の開放感があります。サンルームよりも商品代・工事代も安く済み、一般的に固定資産税の対象にならないとされています。

テラス囲いがサンルームと呼ばれたりすることもあるので、特に法律的な部分は事前に信頼できる業者に聞いておくと良いでしょう

サンルーム設置工事のポイント

サンルーム工事のポイントは、温度/湿度を管理することと、法律上のルールを正しく認識することです。作った後に、熱すぎる(寒すぎる)、湿気がこもり過ぎ、固定資産税がかかるのは知らなかったなどといったことが起きないようにしましょう。

サンルーム工事のポイント表

編集
断熱対応の床材にサンルームの魅力は室内にいながら太陽の光をいっぱい取り込めることですが、特に夏場は直射日光により、通常の床材がとても熱くなってしまいます。グラスウールなどの断熱材を床材にしておくと安心です。
結露対策も忘れずに基本的に窓でできているため、サンルームは結露が発生しやし場所です。内外の温度差による結露を防ぐために、できればペアガラスや二重サッシによって結露を抑えましょう。洗濯物を乾かそうと考えている人は特に注意が必要です。
建蔽率*の違反が起こらないか既に指定建蔽率に近い場合、サンルームを増築すると建築基準法に違反してしまいます。建蔽率に余裕があるか確認してから行いましょう。
建築確認が必要ないかサンルームは建造物として扱われるため、10㎡以上のサンルームを設置する場合や、建物が防火地域(準防火地域)にあって1㎡以上のサンルームを設置する場合などは工事前に確認申請が必要になる可能性が高くなります。
設置後には不動産登記簿変更・固定資産税支払いサンルームの増築に伴い、不動産登記簿の内容変更が必要になり、建物の所有者には申請義務が発生します(手続きは土地家屋調査士に代行してもらうことが多いのですが、まずは施工業者に相談してみましょう)。また、変更した内容に伴い、増加した床面積分、固定資産税が高くなります(増加面積によりますが、一般的には月1,500円ほど)。
*建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことを言います。建設基準法上では原則として、各自治体が設定した建蔽率の上限である「指定建蔽率」を上回る建築面積の建物を建てると違法となり、それを超えて増築した場合、火災保険や地震保険などの保険を契約できない、契約したとしても保険が下りないなどの不利益が生じる可能性が高くなります。

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サンルーム設置工事の優良業者をご紹介

「ちいき新聞の外構・エクステリア」では、千葉県内のサンルーム設置工事の優良業者を紹介しています。

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